回答終了
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書について 現在旦那の扶養に入っていて、旦那の会社から令和6年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を求められました。ですが令和6年中の所得の見積額のところを誤って総支給額の60万で書いてしまいました。 この場合急ぎで訂正したいと会社に申告するべきでしょうか? また恐らく個人番号も記入し忘れてしまい、こちらも急ぎで訂正しないとまずいでしょうか? こういった扶養関係のことなどに無知なので難しい言葉を避けてご回答していただければ有難いです。 よろしくお願い致します。
皆様、回答ありがとうございます。 旦那に確認したところ、事務の方が確認せずに本社に送ってしまったそうです。 今後年内は必ず103万以下に収める予定ですが、訂正出来ないとなるとどのような事が起こりますか? 最終的に年末調整の際に103万以下で所得も正しい額であれば見積と違っても大丈夫…とのことにはならないのでしょうか?
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質問者さまの収入がお給料であれば 年間お給料支給額 103万円以下であれば 問題ありません。 個人番号については 勤務先から後日 記載してほしい旨の連絡が入ると考えます。 どちらかを訂正したい場合(両方の場合も)は 新たに 扶養控除(異動)申告書をご主人の勤務先に提出されても良いと考えます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書に誤りがあった場合の対応について、具体的な手順と注意点を説明します。 ### 1. 所得の見積額について **誤りの確認と訂正** - 所得の見積額として誤って総支給額の60万円を書いてしまった場合、正確な所得額を記入する必要があります。通常、所得は支給額から必要経費(例えば、交通費など)を差し引いた額になります。 **対応方法** - **急ぎで訂正**: 誤った情報が税金や社会保険料の計算に影響を与える可能性があるため、急ぎで訂正することをお勧めします。 - **会社への連絡**: まず、旦那様の会社の人事部門や総務部門に連絡し、訂正の必要性を説明します。多くの場合、訂正用のフォームや手続きが用意されています。 ### 2. 個人番号の記入漏れについて **個人番号の重要性** - 個人番号(マイナンバー)は税務処理に必要な重要な情報です。記入漏れがあると、申告書が受理されない場合があります。 **対応方法** - **急ぎで訂正**: 個人番号の記入漏れも早急に訂正する必要があります。会社に連絡して、訂正方法を確認しましょう。 - **新しい申告書の提出**: 会社から新しい申告書を受け取り、正確な情報を記入して再提出します。 ### 具体的な手順 1. **会社に連絡**: - 旦那様の会社の人事部門または総務部門に電話やメールで連絡し、誤りについて説明します。 - 「扶養控除等(異動)申告書に記入した所得の見積額が間違っていること」と「個人番号の記入漏れがあること」を伝えます。 2. **新しい申告書の受け取り**: - 会社から新しい申告書を受け取ります。会社によってはオンラインでフォームを提供している場合もあります。 3. **正確な情報を記入**: - 所得の見積額を正確に記入します。総支給額ではなく、必要経費を差し引いた額を記入します。 - 個人番号を忘れずに記入します。 4. **再提出**: - 訂正した申告書を会社に再提出します。郵送または直接提出する方法を確認します。 ### まとめ 誤りを訂正するためには、迅速に会社に連絡し、新しい申告書を受け取って正確な情報を記入して再提出することが重要です。所得の見積額の訂正と個人番号の記入漏れは、税務処理や社会保険料の計算に影響を与えるため、早急に対応することが求められます。
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