教えて!しごとの先生
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2023年4月に育休明けの職場復帰をして、1ヶ月フルタイムで働き、5月から第二子出産のため産休になりました。 2024…

2023年4月に育休明けの職場復帰をして、1ヶ月フルタイムで働き、5月から第二子出産のため産休になりました。 2024年4月にベースアップがなかったのですが、違法ですか?調べてみたところ、評価対象になる日が1日でもあると一律昇給しないのは違法だとみました。 よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ベースアップと昇給は違います。 ベースアップは賃金表の改定に伴い社員全員の給料が上がること、昇給は評価に応じて給料が上がることを指します。 ベースアップには評価は必要なく、評価対象の日に出勤しているかも関係ありません。 社員全員の給料を上げることなのでベースアップしたのに特定の社員のみを対象外とし昇給しないことは違法です。 対して昇給は評価によって行われます。 毎年必ず昇給させなければならないという法律はないので、産休育休で求職中のため評価できない場合や評価の結果昇給対象と見なされない場合は昇給しなくても違法にはなりません。 ただ、産休育休の取得を理由として昇給しないのは不利益扱いとなり違法になります。 24年4月に行われたのがベースアップなのであれば質問者様だけ対象外にするのは違法ですが、昇給であれば違法にはならない可能性もあります。

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