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前職の残業代について 前職はアウトソーシングで委託先の職場で勤務してたのですが、定時が17時で17時30分まで残業…

前職の残業代について 前職はアウトソーシングで委託先の職場で勤務してたのですが、定時が17時で17時30分まで残業しないと残業代がつかないルールでした。 これって違法性はないのでしょうか?接客仕事もしてたので、17時以降も客が来ると対応しなければならず、17時ぴったりに上がれることは稀です。 他の人も同様で、大体の人が17時過ぎに上がるのですが、例えば17時15分とか20分に上がってタイムカードを切っても、残業代は1ミリもつきません。 定時から30分過ぎないと残業代が付かないという謎ルールがあるためです。 ちなみに同僚は別の部署で働いてますが、そこの部署では残業申請の締切が夕方16時くらいまでと決まっており、当日定時近くに仕事を振られて残業することになった場合、残業代はつかないそうです。 その部署の場合、残業代の申請を委託先の部署の責任者にするらしいのですが、その金額を値切られるそうです。 とにかく会社側も委託先も金銭的に余裕がないらしく、残業代を出したくないようです。 違法性がある場合、然るべきところに通報なり報告なりしたいのですが、どこに連絡すればいいのでしょうか?

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回答(1件)

  • 労働時間は1分単位で記録・集計する必要があります。日々の労働時間を30分単位でまるめて切り捨てることは「賃金全額払の原則」に違反していることになり、認められません。つまり、切り捨てられた時間分の賃金支払義務を果たしていないことになるわけです。 たとえ就業規則に「残業代は30分単位で支給し、30分未満の時間は切り捨てとする」のような規定を設けていても、法の基準を下回ることはできないため無効です。このように、当事者の合意や内部規則よりも優先される法の規定を「強行法規lと呼びます。 労働基準法第24条違反に該当する労働時間の切り捨て処理は、30万円以下の罰金が科せられる可能性があります。 勤怠管理の証拠、例えば給与明細とタイムカード等を用意して労基へ電話してください。なければなくても構わないのでとりあえず電話でどのように動いたらよいかを聞いてみてください。

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