教えて!しごとの先生
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社会保険料について教えていただきたいです。 現在、時給制の正社員として働いています。

社会保険料について教えていただきたいです。 現在、時給制の正社員として働いています。毎年与えられる年次有給より多めに休みをもらう形になっている状況なのですが、4月、5月、6月には有給は使わずに取っておいた方が社会保険料を抑えることが出来るのでしょうか? お教えいただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

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回答(5件)

  • 有給休暇は残業手当と違って、 給与がアップするものではありません。 会社を休んでも欠勤控除が無い、と捉えてください。 よって、4月~6月に受ける給与の明細で 有給休暇を取得しようがしまいが社会保険料の基礎となる 標準報酬月額に影響はありません。 残業を抑える、というのが社保料を抑えることになります。

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  • 詳細が分かりませんが、有給を使わなかったら、給料が抑えられると言うのなら、そういうことですね。

  • ふつう456月支払い賃金抑えるために、345月残業抑えるといいのですか、という質問をよく見かけますが、 年次有給休暇を使う使わないでは、直接の効果はないものと思われます。というか年次有給休暇を使わなければ(あるいは使うと)、どういう影響が主さん支給賃金にあるのか明記いただかないとお答えのしようがないです。 ただ1点、休暇日賃金が平均賃金で支払われる場合、たっぷり年次有給休暇を使うほうが低減に効果を見込めます(普段から残業たんまりさせられている場合を除く)。

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