解決済み
少量危険物(乙4種第2石油類=灯油、軽油)の貯蔵所に関わる質問です。 少量危険物の定義は指定数量(1000L)の1/5ですが(200以上1000未満)、少量危険物貯蔵所の所有者が変更となった場合、危険物製造所等変更届出書の提出は必要でしょうか? 個人的な解釈は、「危険物=指定数量1000L以上」のものであり少量危険物は対象外だと考えていました。 職場にある、過去10年以内の届出書や資料を確認しても1000L未満設備の変更届出書はなく、本当に1000L以上の設備だけで良いのか不安になったところです。
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所有者が変わった場合は、少量危険物貯蔵取扱い変更届出が必要になります。根拠は火災予防条例第30条です。最寄りの消防署のホームページから届出様式がダウンロードできます。
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