違法にはなりませんが、 管理監督者といえども勤怠管理は必要で 万一の場合、長時間労働による労災に認定されます。 また年休の年5日の取得義務も適用されます。
過労で亡くなったら会社が訴えられるだけで、管理職ならば安全管理上の法令には違反しないはずです。 (本人が代理なく現場を離れている方が違法です。)
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