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正社員(月給制)は遅刻させてもらえないのでしょうか?

正社員(月給制)は遅刻させてもらえないのでしょうか?勤務先の話ですが、やむを得ない遅刻でも、半休有給を使うか、遅れてきた分の時間を別の日で賄う(例えば1時間遅れてきたら、次の日に1時間多く働く)ように言われます。 例えば、遅番(昼から出勤)で午前中に病院に行っていて、混んでいて出勤時間に間に合わなそうだったり、少しお腹が痛くて遅刻させて欲しいときは、半休の有給を使って夕方から出勤になります。 30分〜1時間くらい遅刻させてほしいだけ、という時もです。 そして、用事があってどうしてもこの日は出勤時間に間に合わないと事前に分かっている場合は、遅れる時間分を違う日で賄うように言われます。 ですのでうちの部署のスタッフはほぼ有給を使い切っています。 それでも、どうしても用事があって…体調が…という理由で遅刻する場合は、その分ボーナスが減るよ、と言われます。 前職は地元の雪深い所で勤務していたので、どうしてもバスが遅れてしまったり、道路が事故で通れなかったりで出勤が遅れることがありましたが、有給使って半休にして!月で働く時間は決まっているからトータルで合うようにして!と言われたことはなかったです。 言われなかっただけで、前の職場もひっそりとボーナスを減らされていたのでしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたら教えていただきたいです。

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回答(1件)

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    就業規則で遅刻早退・欠勤について律しているハズです。なので、会社によって色々かと思います。法律上、こうしなさい、と言う決まりは特にありません。 ちなみに厚労省のモデル就業規則では、次のようなサンプルが載っています。 (欠勤等の扱い) 第45条 欠勤、遅刻、早退及び私用外出については、基本給から当該日数又は時間分の賃金を控除する。 2 前項の場合、控除すべき賃金の1時間あたりの金額の計算は以下のとおりとする。 (1)月給の場合 基本給÷1か月平均所定労働時間数 (1か月平均所定労働時間数は第40条第3項の算式により計算する。) (2)日給の場合 基本給÷1日の所定労働時間数

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