A障害児相談支援事業、身体障害者相談支援事業、知的障害者相談支援事業、精神障害者地域生活支援センター等の施設等における相談支援業務 医療機関において相談支援業務に従事し、次のいずれかに該当する (1)社会福祉主事任用資格を有する (2)訪問介護員2級以上に相当する研修を修了 (3)国家資格等を有する(国家資格等とは、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、管理栄養士を含む栄養士、精神保健福祉士) (4)次の施設等における相談支援業務に従事した期間が1年以上ある ●就労支援に関する相談支援の業務 ●特別支援教育における進路相談・教育相談の業務 ●その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 B.介護業務ルート(介護等の業務5~10年以上) 介護職に携わってきた人については、資格がある場合は通算5年、ない場合は通算10年以上の実務経験があることが要件となります。具体的な実務経験は以下の通りです。 実務経験となる業務 ●施設及び医療機関等における介護業務 ●その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務 対象となる資格 以下いずれかの資格がある場合は5年、ない場合は10年の実務経験期間が必要となります。 社会福祉主事任用資格、介護実務者研修以上修了者、保育士、児童指導員任用資格、精神障碍者社会復帰指導員任用資格者 C.国家資格ルート 国家資格業務を5年以上経験し、さらにA、Bの相談支援業務または介護業務を3年以上経験することが要件となります。 対象となる国家資格 医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士です。 お勤めの都道府県もしくはお住いの都道府県でまだ初任者研修の申し込みが終了していなければ受けれます。
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