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アルバイト勤務ですが住民税が特別徴収されています。 住民税は昨年の年収で決まるのですよね? もし、月によって特別徴収され…

アルバイト勤務ですが住民税が特別徴収されています。 住民税は昨年の年収で決まるのですよね? もし、月によって特別徴収される住民税より給与額が下回った場合はどうなるのでしょうか?どの様に納付すれば良いのでしょうか? 延滞金が発生しますでしょうか? よろしくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    Q1 住民税は昨年の年収で決まるのですよね? A1 そのとおりです 昨年の1/1から12/31までの収入・所得と各種控除に応じて、今年の6月から来年5月までの住民税の特別徴収があります…例年なら 今年に限り7月からになるはずです Q2 月によって特別徴収される住民税より給与額が下回った場合はどうなるのでしょうか? A2 その月以後は普通徴収に切り替えです 会社では、市区町村に特別徴収できなかったことを報告します その報告を受けて、市区町村では納付書を本人に郵送します 2か月ぐらいかかるんじゃないかな Q3 どの様に納付すれば良いのでしょうか? A3 郵送で届いた納付書で、金融機関に納めます 人によってはネットで払う人もいるでしょう Q4 延滞金が発生しますでしょうか? A4 送付された納付書の期限内なら発生しません

  • それは勤務先で対処するので心配ないです。 特別徴収(給与天引き)はあくまで職場に納税義務がある。 その時点で普通徴収に切り替えるのが通常だが、会社によって対応は様々です。 住民税(個人にかかる市・県民税)は、その年の1月1日(賦課期日)現在に住んでいる市町村で、前年中(1月1日~12月31日)に所得がある人を対象に課税されます。 そして、6月を区切りとして納めます。 今納めているのは、令和4年の所得に対しての住民税で、令和5年度分(5年6月~6年5月)です。 令和5年の所得に対しての住民税は、令和6年度分(6年6月~7年5月)として同年6月までに納税通知があります。

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