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活動実態が曖昧な労働組合が企業と不利益変更の労使協定を結んでしまった場合について質問です。 現状の説明から致します…

活動実態が曖昧な労働組合が企業と不利益変更の労使協定を結んでしまった場合について質問です。 現状の説明から致します。一部の人が不利益変更を受ける協定を労働組合が締結していました。この労働組合はおそらく9割以上の従業員が総会などに参加することも無く、過去6年間はすくなくとも我々が投票する機会を知ることも無く、入社してから組合規約を配ったりする事も無いような活動の実態が不明瞭な部分が多い組合になります。殆どの組合員に対して活動報告などをしない組合であるため団結、団体交渉、団体行動がまともにできておりません。 そういう組織のためか、締結後に契約内容が変わる旨を企業より唐突に説明され困惑しております。 個人的には不利益変更に応じたくありません。 労働局に行きましたが、労使協定締結しているのなら仕方ないとの事でしたので、弁護士や社労士に頼る手段を選択肢に含めて対応できないかなど考えております。 こういう、活動実態の不明瞭な労働組合の労使協定締結に対抗する手段はあるのでしょうか?

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ID非表示さん

回答(4件)

  • 企業としては「知らんがな」という話です。 活動実績がほとんどないだけで、労働組合としての要件を満たしているのでしょう?会社から見れば必要な外観が整った状態であり、手順を踏んで協定を結んでいます。労働局の言う通りです。争うのは難しいでしょう。 仮に争うにしても「一部の人が不利益変更を受ける」というのは、その他の大多数には恩恵があることの方が多いです。全体としてはプラスということで、会社への貢献度が低いものが割りを食うという話です。成果主義の給与体系を取り入れたりとなんかでよくあります。特定の手当を廃止とか。今回がどうなのかは分かりませんが…。

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  • いかに労働組合でも、個々の同意を得ない労働協約や協定の変更を独断で行うことはできません。 今回の不利益変更にあたって、事前に労働者代表の決定に従う旨の署名があったのでは? もしくは組合の会議があって、そこで多数決が採られたか。 万が一、勝手に組合の代表が会社と約束したのならそれは無効です。ご自身で署名などの同意の意思を示したのなら仕方がないでしょう。

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  • 会社の組合を賛同者を集め嘆願書を提出会社の組合を活性化するか?ダメなら賛同者と共に新たな組合をつくるか?になります。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください!

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  • その労組は、その会社の労組法にいう組合員となる要件を具備した全労働者の何割を自分の労組の組合員としている労組なのかで、話しは全く異なります。まずはそれを確認です。

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