先ずは、以下のURLに総務省が見解を出しています。 https://www.soumu.go.jp/main_content/000633728.pdf 83ページ目をご覧いただくと、常勤職員については原則として、症状の回復等により障害者手帳を返納した場合においても、それを理由とした免職等の扱いはしないこととされています。 ただし、非常勤職員の場合については、自治体によっては継続雇用(更新)されないことは考えられます。
「障害者雇用」の根本的理由を考えてみてください。 役所は確か2.6%だったはず。その雇用率を達成するために障害者用の枠を作って採用しています。 手帳の更新がなされなかった場合は、その年度は雇用されていると思いますが、障害者雇用としての契約更新はなされないはず。 で、一般雇用に乗り換えられるかと言うと、よっぽど優秀で役所が手放さなければ乗り換えは可能でしょうけど、雇用された時点で最初はパートや契約でも一般雇用が約束されていない限り乗り換え不可でしょうね。 世間はそんなに甘くないってことです。
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