名称を使用できます。 社会教育士とは 社会教育主事任用資格取得に必要な科目を修得した時点で名乗ることができる「称号」です。 但し、「称号」ですが「資格」ではありません。 そもそも社会教育主事任用資格は公務員採用試験を受けるために必要な単なる「受験資格」であって、一般にいう「資格」ではありません。
社会教育士と社会教育主事任用資格は異なる資格であり、直接的な関連性はありません。したがって、社会教育主事任用資格を持っているからといって、社会教育士の名称を使用することはできません。社会教育士の資格を取得するためには、該当する試験に合格する必要があります。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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