解決済み
有給休暇の比例付与で、シフト制で、週の所定労働日数で判断できないため、年間の所定労働日数で判断しています。基準日時点で、過去1年間の労働日数をみて判断すれば良いのでしょうか。例えば、1年6ヶ月目の基準日において、過去1年間の所定労働日数が120日だったので、4日の有給休暇を付与しました。翌年の2年6ヶ月目の基準日で、過去1年間の所定労働日数をみたところ、121日であったので6日の有給休暇を付与しました。 (これが120日だったら2年6ヶ月目の基準日の付与も比例付与の表をみると4日となるのですが。) 6日の有給休暇を付与で間違いないでしょうか。 宜しくお願いいたします。
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