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FP3級、扶養控除について。 扶養者が16歳以上だと38万円、19歳以上23歳未満だと63万円、23歳以上70歳未満だ…

FP3級、扶養控除について。 扶養者が16歳以上だと38万円、19歳以上23歳未満だと63万円、23歳以上70歳未満だと38万円となりますが、なぜ扶養者の年齢が19歳〜23歳未満の場合は控除額が増えるのですか? 控除が増える=年末調整、確定申告によって戻ってくるお金が増える、つまり得をするという意味合いであってますか? 3日前からFPの勉強を始めたばかりで、全くわかりません。 よろしくお願いします。

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ID非公開さん

回答(6件)

  • >なぜ扶養者の年齢が19歳〜23歳未満の場合は控除額が増えるのですか? 19歳から23歳が特定扶養控除なのは大学生にあたる年齢で、教育費の負担が大きいからです。 >控除が増える=年末調整、確定申告によって戻ってくるお金が増える、つまり得をするという意味合いであってますか? その通りです。 もう少し詳しく言うと、その控除額に対して掛かっている所得税と住民税が戻ってきます。 そのため、同じ19歳のお子さんが扶養親族になっている人でも、その人の年収によって還付されてくる金額は変わります。 所得税と住民税は累進課税のため、収入が多い人ほどたくさん払っています。 収入(いわゆる額面)が500万だと所得税率は20%です。 特定扶養親族がいると、収入が63万円少ない437万円と見なされます。 所得税は天引きされているため、この63万円に対して払っていた所得税(約12万円)が戻ってくることになります。 額面の収入が900万の場合、所得税率は33%です。 この人に特定扶養親族がいる場合、還付金は63万円の33%で約20万円になります。 同様の計算が住民税においても行われ、その合計額が還付されます。 また、控除によっては所得制限があり、一定以上の所得がある人は対象外になったりします。 …ややこしいですよねえ。

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  • 金がかかるからです

  • 大学生で学費が沢山掛かるから大変だよね。だから税金安くしてあげるよ。 という政策的配慮 控除が増える=年末調整、確定申告によって戻ってくるお金が増える という意味で合ってますよ

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  • 扶養者ではなく控除対象扶養親族です。 年齢が19歳〜23歳未満は進学した場合は大学生になる年齢なので学費等を考慮したものでしょう。

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