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看護師免許についてです。 私は看護師を目指していますが、1年前に罪を犯し、執行猶予3年の判決が出ました。

看護師免許についてです。 私は看護師を目指していますが、1年前に罪を犯し、執行猶予3年の判決が出ました。来年の春から看護専門学校へ入学するので、国家試験を受ける際には執行猶予は終わっているのですが、欠格事由に該当し、免許は交付されないでしょうか。 よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 執行猶予期間満了後はその犯罪を犯した罪自体がなかったものとして取り扱わられるとなります 但し犯した行為そのものは警察庁などの犯罪履歴として残り生涯消えず今後あなたの周辺で類似の事件があると刑事があなたへ聴取する可能性がありますが俗にいう戸籍には残りません そもそも裁判の判決や代理人、本人以外現在では戸籍謄本は受け取れません また、この履歴が警察以外の機関に情報漏洩することもあり得ません ですからあなたは今後どのような国家資格も合格すれば登録や免許証も受領し仕事などに活用できます 良く規定されていることは罰金以上の刑に処されてから5年以上や刑に服する(確定判決が出て懲役などうけること)ことがなくなってから5年以上経過しなければならないということです なので裁判で控訴中など確定判決が出ていない状況でも推定無罪の規定が準用されるので免許交付されます(控訴判決で有罪確定で執行猶予付きとなれば別ですが) 但し問題は今後、就職活動の際に履歴書記載すると思いますが、賞罰規定という項目があり犯罪歴は記載しませんと虚偽記載となって懲戒解雇の規定となるケースがあります 警察はもちろん公務員などは職務の関係上、記載しなくとも犯罪履歴を見ることが出来る場合があります 執行猶予ですのでもし実際の就活の差異は弁護士などに相談されてください

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  • 執行猶予期間が終わってから5年間は,刑の言い渡しの効力が失効する事はありませんから,免許が交付されない場合があります。 但し,ほとんどの場合は,交付が遅れる事はあるが公布されない事は稀のようです。

  • その場合欠格事項には該当しません。 看護師免許の場合は国家試験に合格して看護師免許申請書に 「罰金以上の刑に処せられたことの有無」という欄があり、 執行猶予が満了していれば無に丸をつけてかまいません。 ただしきちんと執行猶予が満了しているか、 当時の裁判の判決謄本などをもとに 日付を確認してわからなかったら検察庁へ確認を取る 必要があると思います。同時に免許の申請先である保健所にも 確認を取る必要があります。 またその罪が薬物犯罪の場合は別に 診断書に「麻薬、大麻もしくはあへんの中毒者」という欄があり それで中毒でないと医師に診断されなければいけないと思います。

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