Q 民間の工場などは吹付けアスベストなどの対策は進んでいるのでしょうか? A アスベスト含有の規制は概ね下記のように推移しています。 1)昭和50年(1975年)|5重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止 特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有率が重量の5%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。 2)平成7年(1995年)|1重量%を超える石綿の吹き付けを原則禁止 特定化学物質等障害予防規則の改正により、石綿含有量が重量の1%を超える建材を用いた吹き付け作業が禁止されました。また、労働安全衛生法施行令の改正により、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)については使用等が禁止されています。 3)平成16年(2004年)|1重量%を超える石綿含有建材等、10品目の製造等禁止 労働安全衛生法施行令の改正により、吹き付け作業だけでなく石綿含有量が重量の1%を超える石綿含有建材、摩擦材、接着剤等、10品目の製造や輸入等が禁止されました。 4)平成18年(2006年)|0.1重量%を超える石綿含有製品を使用禁止(一部、猶予措置あり) 労働安全衛生法施行令の改正により、石綿含有量が重量の0.1%を超えるものの製造、輸入、譲渡、提供、使用が原則として禁止されました。ただし、一部の工業用シール材等の製品については、猶予措置がとられていました。 5)平成24年(2012年)|0.1重量%を超える石綿含有製品使用禁止の猶予措置撤廃 猶予措置が撤廃され、石綿含有量が重量の0.1%を超えるものについてはすべて、製造、輸入、譲渡、提供、使用が禁止されました。これにより、法令上はアスベストの使用等が全面的に禁止されることになりました。 従って、浄化槽の場合は古い施設で聞きあ質のあるものは機械室内にアスベスト含有吹付材を使用している可能性があります。 過去機械室等のアスベスト含有吹付材対策も行われていますが、固化、囲い込みも多く行われています。除去はコスト的に高くなるので民間企業では行われてないところも多くあります。 機械室で吹付石綿がむき出しになっているところでなければ気中のアスベスト濃度は高くないのであまり気にする必要はありません。 浄化槽の機械室で吹付石綿等が使われているのは基本的には吸音材として天井や壁面になります。あとは鉄骨構造の場合は鉄骨への耐火被覆です。大規模のコミプラクラスでないと石綿を使うような大規模の機械室は無いと思います。 実際に仕事につかれてから個別設備に対しての対応で充分だと思います。 以上です。ご安全に。
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浄化槽管理士の主な業務は浄化槽の管理や点検、メンテナンスです。石綿に直接触れる機会は少ないと思われますが、古い建物の浄化槽を扱う場合、石綿を含む可能性があります。しかし、吹付けアスベストやロックウールのある機械室での作業は一般的には含まれません。 また、民間の工場では、アスベスト対策は進んでおり、使用が禁止されているか、適切な管理下で取り扱われています。しかし、全ての場所で完全に対策が進んでいるわけではないので、作業時の安全対策は必要です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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