解決済み
現金手渡しであっても振り込みであっても 給与支払報告書は、法人、個人を問わず、従業員に給与を支払っている事業者が必ず作成しなければいけない書類です。 従業員の人数分の個人別明細書と、居住地の自治体数分の総括表を作成し、期限までに各市区町村に提出しなければなりません。 従って’絶対に「バレない」と言う事は まともな事業者ならあり得ないのです
なるほど:1
9万円の副業はお給料でしょうか? それとも お給料以外の収入でしょうか? お給料収入で有れば 副業を行った翌年の本業での住民税に 副業分が上乗せされますので バレる可能性はあるとお考え下さい。 お給料収入以外であれば 住民税の申告の際 副業分を普通徴収にする。を選択することにより 税金面でばれる可能性は ありません。 ですが 副業が絶対ばれない方法はありません。 人的要素があるためです。
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