解決済み
社内の懲罰規則で人を交通事故で死なせてしまったら懲戒解雇というのがありました。減給などのはなく、懲戒解雇のみでした。厳しすぎませんか?今までも無事故無違反ですし、今後も継続したいと注意して運転しております。 ですが、歩行者に非がある事故も多数ありますよね。1番最近これは仕方ないなと思ってしまった事故は高速道路で助手席から人が落ちてきて避けきれず轢いてしまったというものです。 こんな場合や道路の真ん中で寝ていた人を轢いて亡くなってしまっても解雇なんですよね?脇見運転とかドライバーが悪い場合は懲戒解雇も然るべきと思いますが、歩行者が悪くても懲戒解雇って厳しすぎませんか? それに無職になったら慰謝料、損害賠償払えませんよね。あまり合理性を感じませんでした。
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>減給などのはなく、懲戒解雇のみでした。厳しすぎませんか? →(タクシー会社や運送業者のような)勤務先の仕事内容もあるし、社内規則なので、社外の者が意見を言っても仕方が無いと思います。 通常どんな処分にするかは社内の懲罰委員会などで検討するんじゃないかと思いますが・・・。 >無職になったら慰謝料、損害賠償払えませんよね。あまり合理性を感じませんでした。 →自動車保険(対人・対物賠償保険)に加入していれば、(事故後に)解雇されても慰謝料、損害賠償金は支払う事ができますが・・・。
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