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地方公務員です。病気休暇明けの復職で時短勤務をすることはできるのでしょうか。適応障害からの抑うつ状態と診断され、1か月の休職の診断書が出ました。初めの2週間は有休を使い、後の2週間は病気休暇を使って休んでいます。 明後日受診して主治医からOKが出れば来週から復職という流れなのですが、人事異動があり、復帰しないと後が大変なので復帰したいのです。 現状としては、だんだん気分の沈むことも減っては来てますが、身体の方はまだ疲労感が強く、出かけた翌日などは1日中眠ってしまうような状態です。 正直一気にフルタイムでの復帰は自信がありません。 このような状態なので、時短勤務ができればと思っているのですが、医師にそのような診断書を書いてもらえれば、時短勤務を使うことができるのでしょうか。 反対に、診断書がないと時短勤務できないとかあるのでしょうか?
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まず、時短という制度についてですが、多くの自治体では育児短時間勤務と再任用短時間勤務が認められています。そのほかについては独自で設定しているか調べてみないと分かりません。制度がなければいくら診断書が出てもただ年休を消費するだけです。 次に、勤務軽減措置です。こちらは難病などを想定して運用しています。時間さえ抑えればしっかり仕事ができるという判断のもと承認されるものです。精神疾患での適応については判断が分かれるところだと思います。 現実的には時間単位の病休を消費することになると思います。ただし、こちらは通算規定があるとフルで休むのと変わらず病休の取得可能日数が減るので、注意が必要です。 なお、「出かけた翌日などは1日中眠ってしまうような状態」ということであれば復職は時期尚早でしょうね。中途半端な復帰は、かえって長引きますよ。
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