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フレックスタイム制についてまだ理解が足りていないので教えて頂きたいです。 求人を見ていてフレックスタイム制が出てき…

フレックスタイム制についてまだ理解が足りていないので教えて頂きたいです。 求人を見ていてフレックスタイム制が出てきたのですが、 ①9時〜17時40分(標準となる時間)②11時〜14時(コアタイム) 休憩は60分 清算期間中の総労働時間/月162.6時間とありました。 コアタイムの事は分かっているのですが、この場合①の標準となる時間は1日の労働時間の事を指しているので合っていますか?だとしたら1日7時間40分勤務という事でしょうか…? 勉強不足で申し訳ございませんが、教えて頂けると幸いです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    休憩が1時間なので貴方様が書かれている 7時間40分です。ご承知かとは思いますが、フレックスを取得すると全日7時間40分では勤務時間が不足するので、どこかの日程で調整が必要になります。

    1人が参考になると回答しました

  • ①の時刻通りの出社を義務づけるなら、フレックスタイム制ではありません。出社退社時刻を労働者が自在に決める制度だからです。ふつう協定では、標準時間を時刻でなく、「7時間40分」と時間(時の長さ)で協定してなければなりません。それが、年次有給休暇日に適用する時間となります。

  • はい、そうなります。

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