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離職票がはやくほしい 本日で業務を終え明日から有休消化、3月末日に退職します。

離職票がはやくほしい 本日で業務を終え明日から有休消化、3月末日に退職します。退職後は失業手当をうけとりたいので1日でもはやく離職票がほしいです。 会社にもらった退職についての書類を見ると「1ヶ月から1ヶ月半かかります。退職者が多い3.6.12月末は2ヶ月かかることもあります。」と記載されていました。 困るので本社に「書類を見たが困る。ハローワーク等で早くて10日、平均は2週間と言われた」と問い合わせたところ、「ハローワークは簡単にいうけれど手続きが沢山あります。まずは給与が確定しないと書類がつくれないですし、本社は事務仕事に追われているので離職票の期限は変えられません。あなただけではなくみんなそうです。」と言われました。 給料日は月末締め翌月末払いです。なので3月末で退職となりますが最後の給与が支払われるのは4月末、4月下旬に給与が確定されるのでそこからでないと書類が作成できないとのことです。 こちらとしてはそんなこと知らないですし、早くほしいです。いい案ありませんか?? (本来2月末退職予定でしたが会社に頼まれて3月末に変更しました。それは自分の意思でもありますが、会社に寄り添ったことで自分が損するかもしれないこと、書類に予め書くことで保険を作っていること、退職金もでないこと、勤めて1ヶ月目、給与が翌月末払いで収入がなく困っていたのに、退職後もその制度に困らされて報われないこと、電話では丁寧ではあるもののこちらに寄り添わない話し方だったことで感情的になっています)

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回答(3件)

  • 自分も過去に辞めた会社で、離職票をお願いした経験が有りますが、ご質問者様の場合、有給消化の上3月末日退職ですよね。そしたら最短でも離職票を貰える日は4月10日以降です。ルール上離職票はご質問者様が退職して以降になりますので、退職日翌日なんかにはくれません。なんせ辞めた会社が作成しないといけないので。

  • 「給与が確定しないと書類がつくれない」というのはウソです。会社は、離職日の翌々日から10日以内にハローワークへ資格喪失届と離職証明書を提出しなければなりません。(雇用保険法施行規則第7条) これは、最後の給与計算が間に合わないとしてもです。その場合は、離職証明書の最後の給与欄には「未計算」と記入して提出することになっています。 よって、このことを会社に主張して、早く手続きするよう求めるといいです。

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  • ハローワークに相談しましょう。 事業主は、従業員が退職後の翌日から10日以内にハローワークへ「離職証明書」と「雇用保険の資格喪失届」を提出しないといけません。会社→ハローワーク→会社→本人で約2週間で離職票が届きます、本来なら4月15日位には届くはずです。最後の給料は確定していなくてもうOKです、私の離職票には未確定と書かれていました。会社の担当者の言っている事は間違いで違法になります。

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