解決済み
土木工事の積算(国交省ほか積算基準)において、夜間工事(20時~6時)にかかる時間帯は、労務単価の基準額に1.5を乗じることとなっています。一方で、2交替もしくは3交替で24時間連続施工とする場合などにおいては、同夜間時間帯の労務単価には深夜割増や時間外割増はするものの1.5の夜間工事補正は行わないこととなっています。 なぜ、連続施工時における夜間工事の時間帯に対しては、1.5の補正を行わないのでしょうか。 同じ時間帯で働くのに労務単価が異なる???
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調べたことがある程度の知識しかありませんが、 夜間の工事の場合、条件の縛りがあって(日中交通量が多いとか)のことでその時間しか施工できないので多めに見ていると言う事ではないでしょうか。 基本的に働く時間帯(8~17)をやむを得ず外して時間外で作業しているという事で1+0.25(深夜)+0.25(時間外) 一方連続施工の場合はやむを得ずとかいうわけではないので、通常の勤務として扱い、深夜の時間帯の作業にのみ深夜割増0.25を付けているのではないでしょうか。
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