解決済み
失業手当給付中のアルバイトについてです。1日4時間以上で週20時間未満でバイトをした場合(例えば1日4時間の週4日、週16時間)、働いた日数分給付日数は消化せずに延期になると思いますが、同じバイト先で1ヶ月間だけの短期の場合、就職認定にはなりますか? 日雇いの単発なら都度契約ですし上記勤務時間であれば就職ではなく就労かと思いますが、勤務先が同一であれば就職認定になるんでしょうか…??(31日以上の雇用の見込みも判定条件が分からないです) 就職の手続きをする(失業認定ストップ)のか、認定日に就労の報告だけでいいのかが分かりません。 よろしくお願いします。
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週20時間を越えなければ1ヶ月以上の雇用でも就職にはなりません。 逆に週20時間を越えると1ヶ月未満の雇用(短期、単発)でも就職にはならなくとも継続した就労という理由で失業手当が打ちきりとなる場合もあります。 認定日には就労の報告のみで良いです。 また、1日4時間以上の勤務は繰り越し(延期)になるのは確かですが、「前職の賃金日額の8割を越えた場合は不支給(繰越なし)」になりますのでご注意ください。
失業保険の給付中にアルバイトをする場合、1日4時間以上、週20時間未満の労働であれば、失業保険の給付は続きます。ただし、そのアルバイトが1ヶ月以上続くと見込まれる場合、就職とみなされる可能性があります。これは勤務先が同一であるかどうかに関わらず、勤務期間が1ヶ月以上と見込まれるかどうかが重要です。 具体的な判断はハローワークの担当者によるものなので、不明な点は直接ハローワークに問い合わせることをおすすめします。また、アルバイトを始める前にハローワークに報告することが必要です。 ※この回答はOpenAIのGPT-4で作成されており、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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