解決済み
できます。二人いればつくることはできます❗ しかし法人格を得たり労働委員会に不当労働行為の救済申し立てする際には審査がありますから規約や大会での決算報告、活動内容などを労働委員会に提出する必要があります。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
2人以上であれば簡単に作れます。 誰の許可も申請もいりません。 が、組合員2名では会社に与える影響は小さすぎますので、交渉は無理に近いと思います。
会社を作るのと同じ感じと言えばわかり易いでしょうか。 作るのは簡単でも、維持できるかが問題です。つまりお客さんに来てもらって、その後も継続してきてくれるかどうかですね。
< 質問に関する求人 >
ユニオン(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る