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公務員の病休制度について 病休をとっていたひとが、病休中に出産しました。産休育休に切り替わっていると思うのですが、合…

公務員の病休制度について 病休をとっていたひとが、病休中に出産しました。産休育休に切り替わっていると思うのですが、合わせて、まるまる3年休んでいます。①病休は、育休後にまた継続できるのか?病休は途中で一旦保留できるもんなのですか? それとも新たに3年病休を取り直せるんですか? ②給料は出ているんですか? ③また新たに病休をとる場合、また給料をもらい始め、半分の給料をもらうことができるのですか?そしてまた2人目を産んだら、また育休をとることができて、 永遠に働かずに給料をもらうことができてしまうと思うのですが。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 全ての公務員が一律という訳ではなく、所属する省庁や自治体によって異なりますし、私が全ての公務員を知っている訳もありませんので、私の所での回答です。 ①そもそも病休を3年も取れません(裏技にもならない→③) 同じ病気での有休疾病休暇は90日迄です。それで完治しなければ18ヶ月の無休疾病休暇となり、それでも完治せずに復職できなければ、雇用の終了となります。懲罰による免職ではありません。一度完治しての再発は認められています(例:風邪や骨折等) ②給与は、標準報酬日額の40%が育児休業手当金として支給されます 育児休暇期間中は勤務したとみなされますが、復職の日に号俸の見直しが行われます。復職しなければ昇給は無いです。公務員は、民間企業が2年しか育休を取得できないのに対して、3年間育休を取得できます。 女性はもちろん、男性も3年間の育児休暇が認められています。 ただし、育児休業手当金の支給期間は変わらず子どもが1歳になるまでです。 そのため、育児休暇を3年取得した場合、3年間のうち2年間は無収入になります。 ③ネタにしかなりませんが、毎年3人を出産して3年間産休と育休を取り続けた人がいます。永遠にと言っても、何十年と病欠を挟んで何人も生み続ける人はいないでしょう。疾病休暇も、診断書タイトルを、初めは自律神経失調症、90日後には同一の精神科クリニックから、坐骨神経痛に書き換えて連続して有休をとったけしからん輩もいました。そいつは結局昇給が遅れ、発狂してあちこちに噛みついて回り、人事課から診断書の不自然な取り方をクリニックを巻き込んで追及され、その腹いせで挑発的に無断欠勤を繰り返し、それによる制裁措置発動で懲戒免職になったアホな独身当時37歳バアサンもいましたよ。そういうやり方をアテにしたら長続きしないという事です。

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  • ①育休後も病気が理由で復職できないと診断があれば病気休暇が取れます。日数は20日以上の実働期間がないとリセットされないので復職なしの再度病休だと日数のカウントは通算になると思います。 ②病気休暇中であれば出ます。公務員は産休も出ますが育休は出ないです。 ③実働期間がないとリセットはできないので永遠には貰えないです。 2人目産んだら産休中は給料が出ますが育休中は出ないです。育児休業給付金は対象期間に必要日数働いてないと出ないのでずっと休職してたら2人目の時は出なくなると思います。

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  • 取り扱いは自治体ごとに違いますので、以下は参考程度に考えてください。 ①休職に入っていれば産前産後は取れてないと思います。育休中でも、仕事や育児ができない場合は病気休職が優先されると思いますが...仮に育休が取れているとして、育休後に病休となる場合はすでに取っている分の後からカウント(前の病休が通算される)はず。リセットには決められた期間実勤務が必要です。 ②自治体の規定により違います。多くが1〜2年目までは80%とか、50%とか。それ以降は無給ですが、傷病手当があります。 ③ ①で記載したとおり、できないと思います。

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    知恵袋ユーザーさん

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