税務所へ何を届け出ようと社労士会へ開業登録していない限り社労士法違反のおそれは出てきます。 「社労士として相談をお願いしたい」ということですから社労士法26条違反に抵触する可能性があります。 「社労士として」でなければコンサル業務として相談を受ける、回答する、まではいわゆる3号業務に該当するので社労士でなくとも可能です。 今回の質問は先方があなたを社労士と錯誤した状態が前提条件にありますので。
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