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社労士の委託について質問です。 社労士の資格取得後、都道府県の社労士会に登録する予定ですが個人事務所として開業する…

社労士の委託について質問です。 社労士の資格取得後、都道府県の社労士会に登録する予定ですが個人事務所として開業するか未定です。その場合社労士として相談をお願いしたい事業所さんからの依頼を私個人で委託することは可能なのでしょうか?(きちんと申告はします)

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ID非表示さん

回答(1件)

  • 税務所へ何を届け出ようと社労士会へ開業登録していない限り社労士法違反のおそれは出てきます。 「社労士として相談をお願いしたい」ということですから社労士法26条違反に抵触する可能性があります。 「社労士として」でなければコンサル業務として相談を受ける、回答する、まではいわゆる3号業務に該当するので社労士でなくとも可能です。 今回の質問は先方があなたを社労士と錯誤した状態が前提条件にありますので。

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