解決済み
退職時における休暇の取得ついて教えてください。 精神状態の限界と義父の介護が必要になったことにより、現在勤めている会社を退職することになりました。 現在、有給休暇が13日と4月に入籍したことで発生した特別休暇5日が残っています。 退職するにあたり、当初、8月頭から休暇を取得予定でしたが「納品があるので8/13までは出勤してほしい」といわれました。 そこで「現在取得できる休暇、有給休暇と特別休暇をすべて取得させていただけるなら8/13まで出勤します」と回答し、会社側もそれで承諾して頂きました。 ところが、今日になって「元々特別休暇を11月に取得する予定だった為、退職時には使用できません」と言われました。 結婚休暇なので結婚以外の用途では使用できないとのことです。 しかしそのような内容は就業規則には一切記載されていません。 もちろん通知もありませんでした。 義父の入院を延長してまで勤務日を延長したのにあんまりです。。 特別休暇でいただけるお金を義父の入院延長にかかるお金にあてる予定でした… ここで質問です。 この状況ですと特別休暇を取得することはできないのでしょうか。 また法的根拠はあるのでしょうか。 無知ですません。 どうぞ宜しくお願いします。
付与条件は入籍したことが住民票で確認できたら、です。 就業規則には特別休暇の欄に結婚した場合、5日としか記載されていません。 一度口頭で使用を認めましたが証拠がなければやはり無効になりますか?
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とりあえず年次有給休暇を調べ計算して下さい 年次有給休暇は労働基準法に準じます 計算方法はこちらを参照して下さい http://ja.m.wikipedia.org/wiki?search=%E5%B9%B4%E6%AC%A1%E6%9C%89%E7%B5%A6%E4%BC%91%E6%9A%87 有給休暇は基本的に報告する物で会社は拒否できません 年次有給休暇の計算結果と特別休暇を足し会社に報告して下さい 拒否された場合 労働基準法違反の旨を伝え再交渉 更に応じ無い場合 労働基準監督所に相談して下さい
・就業規則の文言が分からない。 ・結婚休暇の付与条件が分からない。 ・「元々特別休暇を11月に取得する予定だった為」云々について説明がない。 一般論でいうと、結婚休暇は、結婚の際の、式・披露宴・引っ越し・新婚旅行などに充てるものという趣旨のものですから、結婚とは全く関係ない時期に取得したいという要望は、たとえ裁判になっても通りにくいでしょうね。
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