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罰金についての質問です。 メンズエステでの当日欠勤で 罰金を要求されています。 まだ、働き初めたばかりで 前日に…

罰金についての質問です。 メンズエステでの当日欠勤で 罰金を要求されています。 まだ、働き初めたばかりで 前日にも当日欠勤をして代わりに次の日出勤してその次の日に当日欠勤しました。また、当日欠勤した2日後に出勤がありその日も出勤できないから休ませて欲しいと伝えたら 2日分の店落ち分の平均を請求されました。 当日欠勤する時に病院の領収書を送ってくれとのことで送って休みを取ったのに 罰金を請求されることあるんでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    法的言うと、 「どういう契約を結んでいるのか?」だけの話ですよ。 「当日欠勤の際は、店に入るはずの売上分を補償する」といった契約を結んでるか? ないのであれば、払う必要なし。 ただし、店には、いられなくなるでしょう。 それだけです。 店側が損害賠償請求することなどあり得ないですし、万万万がいち訴訟されたとしても負けないでしょうし、万万万万万万がいち支払い命令が出たとしても、たかがしれてます(金額的に)。

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  • メンズエステは雇用契約ではありません。 業者と個人事業主の契約です。 例えば建設現場で〇〇工事を担当する下請け会社が当日ドタキャンしたら何かペナルティーがあるでしょう。そちらに似ています。 エステ業界に詳しくない者が雇用契約の雇用主と労働者の関係と勘違いして回答している場合があるので注意しましょう。そもそも完全歩合制の業務委託で、最低賃金もない関係性なのです。最初から労働基準法は本件と関係ないのですから。 とはいえ、厳しすぎる業者ですから他に移籍すべきです。

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  • 欠勤のペナルティとして罰金を課すことは、法律違反です。 ↑とは限りません、法(労働基準法)で禁止しているのは、民法420条損害賠償の予定として罰金等の金額を定める事であり、欠勤をしその結果損害が生じれば、その実質損害額を証明し名目にかかわらず請求することは認められています。

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    ID非表示さん

  • まず、「罰金」は国しか徴収できません。 次に質問者さんは店側と「雇用契約関係」にあるのでしょうか? それとも個人事業主として「外注契約関係」にあるのでしょうか?

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