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派遣先を変えた場合の社会保険料の金額について 今年の1月から派遣社員として働いています。

派遣先を変えた場合の社会保険料の金額について 今年の1月から派遣社員として働いています。正社員の急な退職により、契約内容と全く違う仕事を任されることになった為、今の職場は初回契約で終了することになりました。 派遣会社から次の仕事を紹介され、もしそこでの勤務が決まったら月給が2万円ほど低くなるのですが、この場合、次の職場の給料基準で社会保険料も再計算してもらえるのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    月給が安くなった場合、安くなった月から3ヶ月間の給与で算出した保険料が、これまでより2等級以上 下がっていれば4ヶ月目の保険料(5ヶ月目に支払い)から改定となります。 たとえば3月まで今の派遣先、4月から新しい派遣先、5月に受け取る給与から下がる場合は、5,6,7月の給与で算定して、2等級以上下がる場合は8月分(9月に支払う)保険料から安くなります。 2等級下がらない場合でも、4,5,6月の給与から保険料が決まる定時決定がありますので、9月分(10月に支払う)保険料から安くなる可能性はあります。 4〜5ヶ月は高いままですが、逆に給与が高くなる時にも4〜5ヶ月は安いままなのでそういうものだと思ってください。 ただし、今の派遣先と次の派遣先の間が1ヶ月以上開くなど、今の派遣先を辞める際に一度退職手続きを取る場合は、次の派遣期間の1ヶ月目に社会保険に再加入となるため、安くなった月収をもとに算出した保険料となることもあります。

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