月給が安くなった場合、安くなった月から3ヶ月間の給与で算出した保険料が、これまでより2等級以上 下がっていれば4ヶ月目の保険料(5ヶ月目に支払い)から改定となります。 たとえば3月まで今の派遣先、4月から新しい派遣先、5月に受け取る給与から下がる場合は、5,6,7月の給与で算定して、2等級以上下がる場合は8月分(9月に支払う)保険料から安くなります。 2等級下がらない場合でも、4,5,6月の給与から保険料が決まる定時決定がありますので、9月分(10月に支払う)保険料から安くなる可能性はあります。 4〜5ヶ月は高いままですが、逆に給与が高くなる時にも4〜5ヶ月は安いままなのでそういうものだと思ってください。 ただし、今の派遣先と次の派遣先の間が1ヶ月以上開くなど、今の派遣先を辞める際に一度退職手続きを取る場合は、次の派遣期間の1ヶ月目に社会保険に再加入となるため、安くなった月収をもとに算出した保険料となることもあります。
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