解決済み
現在夜勤専門の仕事を3人で担当しています。 夜の20時から翌朝の8時まで、実働は8時間。 4時間は仮眠室で仮眠です。しかし起こされる場合もあるので休憩というか待機です。契約書には何故か月に11日勤務とあり、それは10日勤務とすると厚生年金保険加入出来ないためにそうしていると言われ実際は10日(2月は9日の場合も)勤務で良いと口頭で言われました。 しかし、去年から急に年間20日あった有休が11日に減らされ、それは勤務時間が週に20時間ないためと言われました。 そして、今度は来月は2月で29日、3人で10日勤務2人と9日勤務1人でシフトを組んだら、総務から「契約書には11日勤務となってるため有休を使って11日勤務にするように、そうしないと減給する」と言われました。 私は契約社員ですが19年目になります。 これは従わなければならないのでしょうか? 週に20時間ないと言っても実働で言えば80時間月にあります。休憩の40時間は勤務ではないけれど拘束されてます。なのに厚生年金保険にも入れず、有給休暇も10日だけなのでしょうか? 有休は雇われてる者の休める権利だと思ってますが勤務日数の帳尻合わせに使われてしまうと全部なくなってしまい、もし風邪をひいて休みたくなれば減給になるなんておかしくないですか? 分かりにくい文章ですみません。 詳しい方に教えていただきたく投稿しました。 よろしくお願いします。
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詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
今までは、本来得られるはずのなかった利益を特別に得ることができていただけです。 月に11日以上、週20時間以上の勤務時間にすれば良いのではないでしょうか。今より労働時間と拘束時間は増えるでしょうが、報酬も有給も確保できます。 自分達でシフトを組める立場にあるのでしたら、選択権はご自分にあるかと思います。
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