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スシローが、労働時間5分未満を切り捨て未払いとして、労基署より是正勧告されています。 これは、時間外ではない労働時間な…

スシローが、労働時間5分未満を切り捨て未払いとして、労基署より是正勧告されています。 これは、時間外ではない労働時間なのでこういう勧告になったのでしょうか?時間外の場合は、30分未満は切り捨て、30分以上は切り上げることができると認識しています。 ご教示ください。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    スシローの件は存じませんでしたが… 時間外労働では1分単位で支給するのが原則です。 「30分未満切り捨て」は「1ヶ月の時間外労働の合計の端数で30分未満が出た場合は切り捨てても違反とならない」という事です。 あくまでも「月の合計の端数」ですので、都度の切り捨てはダメです。

    なるほど:2

  • 前の会社でも5分でしただけど会計責任者に労働基準監督所にうったえるぞといったらかえてくれました 基準は1分単位です

  • 時間内であるためこのような是正勧告に至ったと考えられます。 時間外すなわち残業ですが、15分単位など予め労働者に周知されている場合に限り合法です。これは残業指示が15分単位でありそれ未満は労働者が指示に従わず勝手に働いたとなるからです。 周知がない場合は1分単位が必須です。 30分単位ですと労働者が調整することが容易ではないため違法性が問われる可能性があります。15分単位が限度というのが実態ではないでしょうか。

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