回答終了
入社した社員が7ヶ月で退職する事になりました。 ところが、年休が発給されているので全て取得すると主張しております。義務化されている5日は取得して良いと伝えておりますが、全部取得するの一点張りです。 この場合、全部取得させないといけないのでしょうか?
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初めまして、50代おっさん経営者です 他の回答者さんも書いていますが、全部所得させないといけません ※他の選択肢は考えるだけ徒労です 本人(権利者)が権利を施行すると言っているので 施行を阻んで本人が第三者(弁護士、社労士、労基他)に駆け込んだら コンプライアンス違反でアウト宣告されます ※面倒が増えます 昭和世代にあった「会社に施行を阻まれて本人が権利を断念するケース」 は、本人が泣き寝入りしていただけ、です もう時代はとっくに変わっていますし、ネットで検索すれば 権利者側の情報もたくさんあります 認めた方が無難です 追伸 私の会社では社員はもちろん、バイトでもパートでも 毎年、有給休暇を全取得しますが もうそれが珍しいことでないです
問題なく全て取得することができます。 有給休暇は労働の義務を果たした者への後払いですから。
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