解決済み
失業保険について現在試用期間中ですが、試用期間の末で採用しないという通告がありました。 当初は2月から7月が試用期間でしたが、8月も試用期間として採用を検討したいといわれましたが、今日、本採用をしないで試用期間を8月の締日である25日で辞めて欲しいと言われました。 扱いは試用期間満了によるものになるといわれましたが、この場合は会社都合の退職扱いで失業保険の受給資格が貰えるんでしょうか?
回答ありがとうございます。 明細をみたら雇用保険には2月から加入されています。 試用期間中でも扱いは社員同様にするとも聞いていましたし。 ただ、回答頂いたお二人の意見が自己都合か会社都合かにわかれていますが、どちらになるんでしょうか?
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>試用期間の末で採用しないという通告がありました。 会社都合解雇扱いです。 入社から雇用保険に加入していたら、7日の待機で給付金の受給ができます。 >今日、本採用をしないで試用期間を8月の締日である25日で辞めて欲しいと言われました。 14日以上勤めてれば、解雇まで30日以上の猶予が無い場合「解雇予告手当の支給が必要」です。 ですから、解雇予告手当を11日分要求してください。 === 補足後 >二人の意見が自己都合か会社都合かにわかれていますが、どちらになるんでしょうか? 退職理由が会社都合での解雇です。 また、自己都合退職になる理由がありませんし、試用期間中に本採用を拒否することにした場合、法律上は「解雇」になります。 つまり、試用期間中であっても解雇の正当性が問われるということです。 中には試用期間中の場合は「解雇」と認識されていない方もいますが、法律上は通常の解雇と余り変わりません。 試用期間中でも入社して14日を超えている場合は、労働基準法上の解雇予告の手続きが必要です。 まぁ、回答が2種類じゃ悩みますよね。 心配なら「労基署に確認」してください。 法に沿った回答が得られると思いますよ。 尚、失業給付金の決定は「労基署でなくハローワーク」、解雇か否かは労基署で聞けますが、判断は裁判所です。 追記 14日以上の雇用で”法的には正社員と同じ扱い”です。 最高裁の判例もあります。 最高裁判所大法廷判決昭和48年12月12日の三菱樹脂採用拒否事件です。 これを書くと長くなりますので下記を参照してください。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E8%8F%B1%E6%A8%B9%E8%84%82%E... http://examination-support.livedoor.biz/tag/%BB%B0%C9%A9%BC%F9%BB%E... ですから、労働者を解雇する場合には原則として解雇予告制度の適用があります(労基法第20条,第21条) 試用期間中の労働者に関しては、「14日を超えて引き続き使用されるに至った場合」に初めて同制度の適用を受けることになります(労基法第21条)。
試用期間中に失業保険に加入していたか? もし加入していたのなら前職から通算して1年以上の加入実績があれば・・・ 失業保険の失業給付対象者となります。多くの会社は正式採用後に 雇用保険に加入させると思います。(会社に要確認です) 使用期間満了での退職は「契約の満了」ですので 会社都合では無く自己都合退職になると思われます。
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