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社会保険のことですが、例えば今の会社を 1月20日に退職して1月21日から新しい会社に入ると、社会保険料を二重に支払う…

社会保険のことですが、例えば今の会社を 1月20日に退職して1月21日から新しい会社に入ると、社会保険料を二重に支払うことになって損をするのでしょうか?

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回答(3件)

  • 保険料などは月末に在籍している会社で払いますので、12月分は当然、前の会社、1月分は新会社です。しかし、給料支払いはだいたいが、翌月払いなので、前会社の最終給料で12月分は引かれると思います。なので、二重払いと勘違いされる方が多いですね。

  • 社会保険のことですが、例えば今の会社を1月20日に退職して1月21日から新しい会社に入ると、社会保険料を二重に支払うことになって損をするのでしょうか? 前年の12/31以前に採用になっているのなら、「今の会社」での1/1~1/20までの健康保険料・厚生年金保険料はかかりません。 特に損はありません。 1/1以後に採用になって同じ月の1/20に退職し、さらに1/21に別の会社に採用になった場合に限っては、1/1~20の会社でも健康保険料・厚生年金保険料がひと月分かかります。厚生年金保険料は返金されます。 1/21以後の会社でも健康保険料・厚生年金保険料がひと月分かかります。 ということで、健康保険料が本人にとってはふた月分負担することとなります。会社側もそれぞれひと月分負担することとなります。 「同月得喪(どうげつ-とくそう)」という謎ルールがあるのです。

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  • 退職した会社の当月の社会保険料は請求されない・・・

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