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失業手当についてなのですが、 給付制限が2ヶ月の場合

失業手当についてなのですが、 給付制限が2ヶ月の場合実績は雇用保険受給者初回説明会の1回+職業相談などの実績1回を 7日の待機期間後から2ヶ月以内に行えば3ヶ月目に失業保険を受け取れるということでいいのですか? また、90日の給付があるとした場合は 実績は計6回(7日後〜2ヶ月までの2回、3ヶ月目の2回、4ヶ月目の2回)で満額貰えるということでよろしいでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • <一般的なスケジュール例> 令和6年1月5日:「基本手当(失業給付金)」受給申請 令和6年1月5日~1月11日:「7日間の待期期間」 令和6年1月12日~3月11日:「2か月間の待期期間」 令和6年2月2日:「失業認定日」(「失業状況」の確認のみ) →指定された日の「説明会」に出席すればよい 令和6年3月29日:「失業認定日」 →「令和6年2月2日~3月28日」の期間に、 「求職活動実績:2回以上」 →最大17日分の「基本手当」支給承認 令和6年4月26日:「失業認定日」 →「令和6年3月29日~4月25日」の期間に、 「求職活動実績:2回以上」 →最大28日分の「基本手当」支給承認 令和6年5月24日:「失業認定日」 →「令和6年4月26日~5月23日」の期間に、 「求職活動実績:2回以上」 →最大28日分の「基本手当」支給承認 令和6年6月21日:「失業認定日」 →「令和6年5月24日~6月20日」の期間に、 「求職活動実績:2回以上」 →給付残日数分の「基本手当」支給承認 (※) 「基本手当」受給中に特段の勤労収入が無ければ、 「給付残日数:17日分」

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