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給料を差し押さえされているのですが給料(手取り)の半分引かれていたのですがこれは違法なのでしょうか? また違法ならうっ…

給料を差し押さえされているのですが給料(手取り)の半分引かれていたのですがこれは違法なのでしょうか? また違法ならうったえることは可能でしょうか?

補足

ちなみに差し押さえられているのはオリコのカーリースになります。

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回答(5件)

  • 原則として税金や社会保険料等を控除したのちの手取り額の4分の1迄で、手取り額の4分の3の金額は差押が禁止されています。 つまり、手取り額の4分の3は債務者が受け取る事が出来ます(民事執行法第152条1項2号)。 詳しくは・・・https://www.adire.jp/lega-life-lab/how-much-salary-foreclosure834/ >給料(手取り)の半分引かれていたのですがこれは違法なのでしょうか? ↑なら違法です。 相談(確認)先です。 消費生活センター・・・http://www.kokusen.go.jp/map/ 法テラス・・・https://www.houterasu.or.jp/

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  • 給与差押の通知には、差押の計算(上限)も記載してあります。 考えられるのは、単純に会社側の差押(計算)ミスか、 差押は賞与も対象ですので、 届いた時点で、賞与の振込手続き等が終わっており、 賞与からの分が間に合わず、給与から賞与分を差押した…とか… 会社にどの様に差押(計算)したか、一度ご確認を…。

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    なるほど:1

  • 何の差し押さえかの説明がないので答えようがありません。 もっと具体的に質問しましょう。

  • 差し押さえということは、裁判所とかで差し押さえする決定が出てると思いますので、適切にやってるなら違法性はありません。 あなたは給料の手取りの1/4までが差し押さえ額と覚えていて、 半分になってるのは違法ではないかということだと思いますが、 33万円を超える部分は全額差し押さえられますので、 33万の1/4が差し押さえで、さらに 33万+x万円の手取りの場合には、 33万×1/4+x万円が差し押さえされるので、手取りの半分やそれ以上になるケースもあります。 また、養育費などの特定物なら1/2まで差し押さえできる。 同様に33万超えてる部分は全額差し押さえ可能なので、超えてる人は1/2より大きい割合で差し押さえされる。 半分ってことは、養育費とかの1/2まで差し押さえできる債務の滞納して差し押さえされてるんじゃないですか。

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    なるほど:1

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