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労働基準法、有給消化に関する質問です。 長くなってしまいますができるだけ簡潔になるよう努めますので、お力添えいただけれ…

労働基準法、有給消化に関する質問です。 長くなってしまいますができるだけ簡潔になるよう努めますので、お力添えいただければ…。 現在、病院勤務の看護師です。退職を検討しているのですが、師長から「退職のとき有給は全て消化することはできない」と言われています。 私は9月下旬に退職希望を伝えています。 現時点で30日ほど残っており、3月31日付で退職希望を出しているため2月中旬頃から消化しないと使いきれません。 普段から、有給を希望しても通らない(2日入れたが1つしか使えない)ことがほぼ毎月です。 それはシフトが完成してから事後報告で「有給希望通ってない人いるけどごめんね〜」くらいの感じで伝えられます。 2月末で退職予定の方(Aさん)は同師長から【企業側は年5日、有給を与えればそれでいいと労基のHPにも書いてある。だから退職で全て消化はできない】とその文面をコピーした紙を提示しながら言われたと。 有給を消化できない理由は【人員不足でシフトが組めないから】です。 よって、Aさんが休み希望表に1月下旬に入れた有給10日ほどは全て普通の勤務に直されていました。 他にも複数名の退職予定者がいます。 ここでお聞きしたいのが ・人員不足を理由に有給消化できないのは違法ではないか?(半年から1年以上前から伝えてる職員がいるにも関わらず、病院側は人員調整や補充を一切行っていません。) ・年5日うんぬんはおそらく画像の件だと思うのですが、それを理由に退職時の有給消化ができないのは正当な理由となるのでしょうか? 雑多な文章で申し訳ありません。 わかりづらい点や補足が必要であれば、ご指摘いただけたらと思います。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >・人員不足を理由に有給消化できないのは違法ではないか?(半年から1年以上前から伝えてる職員がいるにも関わらず、病院側は人員調整や補充を一切行っていません。) 労働基準法の違反です。 師長はたぶん聞く耳持たないので事務長か、医師、あるいは病院長にご相談するか、病院ぐるみと感じたら最寄りの労基署にご相談されるといいでしょう。 ちなみに私も来年の3月末で今の会社を退職しますが、上司から「いつ年休しますか?」と聞かれたので3月に取りますと答えました。年休は15日ぐらい残っているので3月はほとんど仕事をせず旅行にでも行く予定です。 それが普通の会社です。病院も同じでしょう。 病院には年休の時季変更権がありますが、貴方が数か月前の今から年休取得の時期指定権を行使していれば病院は拒ぶことは出来ません。

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  • 病院側に有給休暇を請求してその通りに休めばいいだけです。

  • 違法ですし、正当な理由になろうがなるまいが、有給の希望を却下することは出来ません。 添付画像のどこに、5日取らせれば良いと書いています? 時季変更権は退職者に使えませんし、そもそも強制力もありません。 あなたは有給取りまーすで出勤しなければいい。

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