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労働基準監督署か弁護士のどちらに相談すればいいのか迷っています。 私は夜間の常駐警備として勤務しています。 現場は17時〜翌8時までの15時間(実働12時間)勤務です。シフトは夜間の常駐警備が私ともう一人在籍しており、相方が明け番の日の夕方にもう一人の警備員が入る完全一人現場です。 私が相談したい内容は仮眠時間が無給にされている点と、明け番を公休扱いにされている点です。 現場は先述したとおり一人現場かつシャッターなどがないビルであり、しかも朝まで営業しているカラオケが入っている為、昼夜問わず外部からの人が出入り自由な環境です。 その為トラブルに備えて現場から離れることを許されていないので会社に対して「現場に拘束するのであれば給与を払ってほしい。」と相談しました。 すると会社は「実際に対応した時間分は払うがそれ以外の時間はベットで横になっているであろうから払えない。」との事でした。 なので「無給なのであれば現場に拘束される義務はないことになりますので、仮眠時間中は例えば漫画喫茶などで時間を潰しても許されるということですよね?」と問いただしたところ「一人現場はいつ何が起こっても対応しないといけない為、現場を離れることは許可できません。」という問答を延々と繰り返す羽目になりました。 上記の仮眠時間中の給与についてのトラブルと、夜勤明けを公休に設定されているトラブルを相談するとしたら労働基準監督署と弁護士、どちらの方がよろしいでしょうか?どなたか詳しい方教えていただけると幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
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まず、労基に相談してみてはどうですか? 仮眠と言っても場所を限定しトラブルなどの対応を必須と している以上、労働時間に含まれると思います。 過去の判例でも仮眠時間を労働時間としたものがあります。 夜勤明けについては休みになりません。 労働基準法で法定休日は原則0時〜24時の単位だからです。 会社と争うのは、辞める覚悟が無いとしんどいかな・・・ とも思います。
その内容だと会社の方に法的な問題はないですね。 どちらに相談しても動いてくれない。特に弁護士は話を聞いて門前払いされると思う。相談料を払う分だけ無駄なのでやめた方が良いと思う。
なるほど:1
どちらでも言いとは思います。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/RNUC6_aJ008
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