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調剤事務をしている者です。

調剤事務をしている者です。入院中であったり、施設に入居中の患者さんの処方箋を、入院先ではない他の医療機関より受け取った場合、入院先の入院料が出来高算定の方であれば、通常通りその患者さんの対象の保険負担割合で、服薬管理指導料は算定せずに患者さんよりお薬代をいただいてよろしいのでしょうか??今まで入院中の患者さんのお薬代は保険請求できないと解釈しており、全て入院先に請求していたのですが、これは間違っていたのでしょうか??色々と調べているうちにわからなくなってきました。 入院先がDPC方式を算定されているところだと保険請求不可ですよね??出来高制だと保険請求できるのですか?? 初歩的な質問ですみません、よろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    調剤事務です。 施設入居の方は入院とは違うので施設ごとの算定要件通りに保険請求をします。 入院中の場合はその病院がDPC算定か出来高かによって対応が異なります。 DPCは仰るように保険請求できないので病院との合意で全て病院に請求します。 出来高で算定出来るのは調剤基本料(加算含む)、薬剤調整料(加算含む)、服薬情報等提供料1、薬剤料、特定保険医療材料です。なので薬学管理料の服薬管理指導に限らず調剤管理料や外来服薬支援料なども算定ができません。 お会計は通常通りに徴収して大丈夫です。

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