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育休について。 12月から育休をしています。 今や男性の育休も珍しくないので私も育休を取らせていただきました。

育休について。 12月から育休をしています。 今や男性の育休も珍しくないので私も育休を取らせていただきました。出産前に育休の期間について妻と話し合い、最初は「首が座るまで3ヶ月は取ってほしい」と妻からお願いされたのですが、普段仕事をする中で今でさえ社員が足りなく多忙であることや、育児休業給付金は現在の給料の70%で収入が下がることも考え1ヶ月で妻にも納得してもらい(1ヶ月の条件として、上の子たちのお世話もあるため、2ヶ月目、3ヶ月目は夜勤は無しで日勤のみ)、職場へも1ヶ月で申請しました。 その後育休に入って妻とじっくり話す時間ができたところで、育休給付金は手取りの70%ではなく、総支給の70%であることがわかり、であれば2〜3ヶ月目に日勤だけやるより、育休を3ヶ月やった方がもらえる金額が多いことがわかり3ヶ月まで延長しようということになりました。現場に人がいなくて忙しいのは重々承知ですがやはり育休が始まり、家にいると家族優先に気持ちが傾いていました。 総務からはOKをもらい、直属の上司にも対面で相談し始めは承諾していただけたのですが、その後連絡があり「やはり人が足りず現場が回らないため2/20頃(当初は1/1から復帰予定だった)には復帰してほしい。元々は1ヶ月で復帰する予定でこっちも考えていたから。」という旨の連絡があり、その数日後にまた連絡があり、「伝え間違えたけど、1/20に復帰で。」と再び連絡がありました。 現場が大変なのも理解しているし、育休をさせてもらっている立場なので拒否することもできずに了承しました。 しかし何だかモヤモヤしています。 職場都合で育休の延長を拒否するのは違法じゃないんですか? 違法だとわかったところで労基や弁護士に相談したりして大ごとにするつもりはないのですが、何だか借りを作った(本来1ヶ月って言ったのに延長するって言ったこと)から、そっちも現場の要求を飲めと言われているような気がして。 皆さんはどう思いますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    産後パパ育休(出生時育児休業)ではなく、通常の育児休業を取得しているとして回答します。 育児休業期間として申出た期間の終了予定日は、当初の終了予定日の1か月以上前に申出ることによって、一回のみ繰下げることができます(育児介護休業法7条3項、同施行規則16条)。 もし変更を1か月以上前に申出たのであれば会社は拒否できません。認めないのは不法行為です。 しかし「当初は1/1から復帰予定だった」ということですから申出の締め切りは過ぎています。従って認められなくてもやむをえません。

    ありがとう:1

  • 育休を最初から調整されているのが1ヶ月なので、やはりあまり強くは言い難いかなと。 あと、賞与はお休みされた期間分は減ると思うので3ヶ月休むと夏が半分くらいになる可能性もあります。 復帰後は夜勤なしともお話しされているようですし、復帰後にもお仕事を続けるので難しいですよね。 ただ月末までではないと保険料免除にならないので、月末までに出来ないかまで相談されてはいかがでしょうか?

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