長さの指定にはキチンとした根拠があります。 20mmという長さですが、 スリーブ接続した場合、省略されていますが、実際には絶縁テープで絶縁しますよね? その際、幅20mmのテープを半分重ねて二巻き以上と言うのがテープの巻き方です。 つまり剥いた長さがそれ以下ではいけない理由はそれが根拠になります。 「絶縁不能」と言うのが欠陥理由です。 ならば、ほかの箇所がどうなのか?は言わなくとも判りますよね。 絶縁テープは巻かない、しかもボックスが省略されている。 そんな箇所に剥く長さの規定など問えません。なので剥く長さなどどうでも良い。 極端に言えば外装が1mm残ってればそれでも欠陥にはなりません。 剥くのが短い方だって、接続がキチンとされてるなら沢山剥く必要はありません。 単にそこは絶縁テープを巻くからそうなっていますね。
>第一種電気工事士 技能試験について アウトレットボックスにおけるリングスリーブの欠陥として「シースの剥ぎ取り不足によって絶縁被覆が20mm以下のもの」があったかと思いますが あれは、アウトレットボックスの圧着する側のみの話でしょうか? 例えば、端子台側などには適応されないルールなのでしょうか 単純な興味です わかる方、お答えください 単純な話です。 次の「欠陥の判定基準」に照らせば、正解はすぐにわかるはずです。↓ https://www.shiken.or.jp/candidate/pdf/handankizyun2017.pdf
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