解決済み
勤怠に関する質問です。以下勤務実態に則したご回答を頂きたくお願いします。 (前提は定刻8:30〜17:00/休憩12:00-13:00)午前中に半休を取り、午後の定刻13:00から出勤し、残業して18:00に帰る予定で業務を進めていました。しかし、16:00頃に急なトラブルで仕事が長引き、結局21:30の退勤になったとします。あるあるのケースです。 労基法では8時間以上、つまり上記の場合、21:00以降は60分の休憩が義務付けられますよね? しかし、急な仕事のトラブルに見舞われていた事もあり、60分の休憩が取得出来ずに21:30退勤となってしまった場合、勤怠入力は下記パターンが考えられますが、みなさんは以下の何派であり、本当の正解は何だと思いますか? ①みなし派 21:30で退勤処理して21:30に帰る。勤務8時間を超える為、勤怠システムが60分の休憩を入力しないとエラーとなるので、勤務内の任意の時間に無理矢理60分の休憩を入力。PCのログとも一致していてシステム的には綺麗に収まるる上、残業申請するにあたり問題なし。 (リアルは60分間がタダ働き) ②帳尻合わせ派 22:30で勤怠処理して21:30に帰る。勤怠システムは、PCの21:30のログとの差がマイナス60分なので勤務時間不足エラーとなるが、法律遵守に則した正しい入力であると突き通す。 (勤怠システム上の21:30〜22:30は本人が会社に居ない、という矛盾が生じる) ③完璧派 22:30で勤怠処理して22:30に帰る。 本人はすぐ帰りたいのに、60分の休憩が義務付けられてるので、無理矢理60分休憩する。 (勤怠システムと人の動きが一致し、何も矛盾は無いが、当の本人は早く帰って休みたいのに、仕事が終わっても1時間は会社から帰れない。)
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質問の設定ですが、21:30に業務終了したのは事実なのですよね。システム上の運用はともかくとして、法的な正解は、21:30を終業時刻として記録する必要がありますからね。 次に就業規則の確認です。半日年休を取得した場合に、残る半日の就業時間を超えた場合、どういう扱いにすると規定されているかですね。これがわからないと、貴社の場合の回答ができません。ただ8時間を超える労働時間の場合、労基法ではその途中に1時間の休憩が絶対ですから、これもどうするか就業規則の規定に判断を求めることになります。
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