解決済み
退職時の有休と公休について 看護師をしていて1月31日付で退職します。 シフト制で月9日の休みがあります。 有休の残り日数は12日です。1月20日〜31日で有休消化し、残り9日の公休のうち4日を有休と合わせて16日から出勤しなくていいようにしようと考えています。 本日その休みに関して師長より「後半出勤しないし月末で退職になるから多くて6日しか休みをあげられない」という内容を伝えられました。 月末まで有休消化で給料が発生しているにも関わらず、公休が減らされることはあるのでしょうか? 師長の言っていることに従わなければならないのでしょうか?
休日は1ヶ月に最低9日とする …というように就業規則には記載があります。
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