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退職時の有休と公休について 看護師をしていて1月31日付で退職します。 シフト制で月9日の休みがあります。 有…

退職時の有休と公休について 看護師をしていて1月31日付で退職します。 シフト制で月9日の休みがあります。 有休の残り日数は12日です。1月20日〜31日で有休消化し、残り9日の公休のうち4日を有休と合わせて16日から出勤しなくていいようにしようと考えています。 本日その休みに関して師長より「後半出勤しないし月末で退職になるから多くて6日しか休みをあげられない」という内容を伝えられました。 月末まで有休消化で給料が発生しているにも関わらず、公休が減らされることはあるのでしょうか? 師長の言っていることに従わなければならないのでしょうか?

補足

休日は1ヶ月に最低9日とする …というように就業規則には記載があります。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    シフトの確定するルールーはどうなっていますでしょうか。たとえば1月のシフトは12月31日に発表される等。 そのシフトが確定してはじめて、何日を有給で休みます、と権利行使できます。でてきたシフトの休日数が9日でなく6日なら、就業規則違反として抗議し、ききいられなければ、労働局あっせん等公的機関の場に使用者を引きずり出してください。

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