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労災保険の休業損害のことで質問です。 本業 26万円/健康保険の標準月額。 副業 4万円/アルバイト。週1回@1…

労災保険の休業損害のことで質問です。 本業 26万円/健康保険の標準月額。 副業 4万円/アルバイト。週1回@1万円。 副業先で、怪我をして、労災申請して通院しています。本業は、健康保険の傷病手当の申請に協力してくれそうです。 副業は、給与すら未払いのあるところで、5万円ほどもらってませんし、労災未加入です。雇用契約も、アルバイトなのですが、そんな個人経営のところなので、交わしてません。 怪我の治療については、労災書式の書類を書いてくれました。 この状況で、 1. 副業先に、本業ができなかった部分も含め、傷病手当または、労災保険の休業給付分を控除した残り部分の、休業損害の請求は出来ますか? 出来るなら、 どのように計算したらいいですか? 2. 労災保険の休業給付は申請できますか?健康保険の傷病手当と、どちらが高い計算になりますか? ご回答をお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    まず、大前提の大前提として、 「一つの疾病」に対して、労災保険と傷病手当金の両方の申請は出来ません。ご質問のように「本業と副業」で分けても、です。 理由m非常に簡単で、 「傷病手当金は健康保険のシステムなのに、健康保険で治療した実績がない(労災補償で治療するので)」 ということは同じ健康保険システム上のことなのですぐにわかるからということと、もう一つは「医師が、同じ疾病で2つの違う補償を書けない」から、です。 よって質問の大前提がまず崩れます。 大前提が違ってくるので後の回答も狂いますが、一応参考までに回答します。 >残り部分の、休業損害の請求は出来ますか? 出来ますが条件はあります。 労働基準法84条により、「使用者(=副業先)は、労災保険を使って療養を受けさせれば、それ以上の補償の責任を免れる」とあります。 要は、「怪我や病気に関する補償は、労災保険の範囲内でしか求められない」ということです。 なのでこれ以上のものを求める場合、「その怪我」が、「副業先の故意・または重大な過失に伴い負わされたもの」である立証をせねばなりません。 例えば施設が老朽化していて手すりが外れ落ちた、という場合、「老朽化しており崩れる可能性があったのに放置していた証拠や証言」を用意し、裁判等でそれを証明して請求します。 これが可能であり、かつ求める額が「弁護士費用などの裁判費用を上回る額」でないと、請求する意味がありませんので、その点をご検討ください。 例えば本業副業合わせて30万円の収入なら、最低でも5~6か月以上の休業が続く場合の補償を求めるくらいでないと、費用倒れになります(得た額のほぼすべてが弁護士費用で消えて、手元に残りません) >労災保険の休業給付は申請できますか? できますし、労災保険は8割、傷病手当金は3分の2ですので労災補償の方が高いです。 ただし本業先にも申請用紙を書いてもらい、かつ賃金台帳や出勤簿などの過去分の労働基準監督署への提出もお願いせねばなりません。これが手間で結構ややこしいです。 また副業先、副業の内容などは全部知られます。 あとこれも大前提ですが、 「4日以上の休業の4日目以降の補償になり、もちろん医師からの労務不能指示による休業でないとならず、かつ本業も副業も両方休んでいる日に限る」となります。

  • 確か一昨年でしたか、兼業副業をしている場合は、その両方の賃金を足した額で、休業補償給付がされるようになりました。やり方がわからなければ、副業先の住所を管轄する労働基準監督署労災保険課に出向いて、請求の仕方を教わってください。

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