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130万の壁についてなのですが 全く調べても意味が分からなく 12月の出勤時間が11月より多く なれば適応になるの…

130万の壁についてなのですが 全く調べても意味が分からなく 12月の出勤時間が11月より多く なれば適応になるのでしょうか?ちなみに旦那側の会社にも対応して貰えるか確認した方が良いのですか? 保険証には全国健康保険組合と書いてあるのでそこに確認した方が良いのですか? あまりにも無知過ぎて 分かる方がいればお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    もしかして、130万以上になっても扶養から外れずに済む施策についてお聞きになりたいのでは? 今年10月から適用と言われていますが、全ての扶養内勤務者が対象という訳ではありません。 ①契約上は扶養内だが人手不足等でシフトを増やし、年収130万以上になった ②事業主が一時的な収入増加である事を証明する ①②の状況が揃い、健保組合が認めた場合に2年連続まで扶養を外れずに済みます。 ①②が揃っても健保組合が認めなければ扶養を外れます。 要は健保組合次第なので、協会けんぽに問い合わせるのが早いと思います。

  • 出勤時間は関係ありません。 全国健康保険協会なら、以下の2つの条件のどちらかに該当すると健康保険の扶養から追い出されます。 ・今年1月1日から12月31日までの収入が130万円を超える。 ・直近3ヶ月(今なら8月、9月、10月)の収入を4倍した金額が130万円を超える。 つまり今年1月から12月までの収入が100万円なら1つ目の条件は守れます。 ただし例えば、8月に15万円、9月に10万円、10月に10万円の収入となっていれば、3ヶ月の合計35万円を4倍すると140万円になるので130万円の条件を超えてしまい健康保険の扶養から追い出されます。

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