解決済み
〜パートについて〜 教えて下さい。 パートで勤務しております。 6月にパート先を転職をしました。 契約上週5の9h。それにより社会保険料が引かれていると思います。週5契約とはいえ まだ子供達に手が掛かり学校都合等で週4勤務の週もあれば、午後に用事があり5時間などの時短勤務しか出来ない日が月2〜3日程、毎月続いています。 会社的には別に問題ないようですが 週5契約で社会保険、厚生年金が引かれているはずなので毎月同じ金額が結構引かれています… 現状、週4に近い時間数しか働いてないので年末調整とかで払い過ぎた分は戻って来たりしますか? 週4日契約にして保険料、厚生年金が減れば年金受取額も当然減りますよね? 他の方で週4契約とは言え人が居ない時は週5勤務してます。なので私も週4契約で4〜5日勤務した方がいいのか。 将来、年金受取額、有給日数のことを考えるとこのままでいいのか。 (有給日数は契約日数で決まりますか?実働勤務で決まりますか?) 仮に来月から週4勤務契約に変えても保険料等の計算は4.5.6月の平均月収で決まると聞いたので今年度は変わらないって事ですか? 戻ってきたりする事はないですか? どちらが得ですか? 税金関係が全然分かりません。 教えて下さい。
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何より、所得税と社会保険料を混同なさってる様ですので、分けて考えましょうか。 先ず社保料。これは確かに毎年4~6月の3ヶ月分で今年8月~来年7月の1年分の社保料が決定します。これを算定基礎届と言います。しかし、社保料を示した表があり(標準報酬月額表と言います)、その表の上では月収63,000円以下から135万円超までの50等級に分けられて保険料と年金の額が決まってますが、その等級が2ヶ月連続で2段階以上変動すると、来年を待たずに社保料はいつでも変更出来るんですよ。 なので、主様の勤務時間数も変動してるとの事、だったら月収も変動してるでしょうから、上の条件(2ヶ月連続・2等級以上)に該当してるなら変更されてる可能性は有りますよ。なので一度各月の給与明細をご確認下さい。 でも、変更されてないなら忘れられてるか、上の条件に該当しない事が考えられますね。ご自分で確認なさるなら「標準報酬月額表」で検索なされば出て来ますよ。お勤めの県のをご覧ください。 そして、年末調整は所得税の年間納付額を調整するものですから、仮に社保料の過不足が有っても、それはここでは調整されません。 社保料の納め過ぎが有れば、それは社会保険事務所で個別に調整してくれますので、会社を通じて申し入れて下さい。 最後に、有休の付与日数は契約日数では無く、実労働日数で決まります。
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