解決済み
私服通勤で、上司が部下の通勤時の私服に口出すのって労基法やその他もろもろ的に問題ないのですか? 全国チェーンの服飾雑貨店の店員です。就業規則等には「制服通勤不可。通勤時は私服。ブラウスのみ着用可」とだけ書かれています。 ちなみに着替えの時間は給料発生しません。 夏は肩出しやへそ出しに短パンサンダル、冬は厚底ブーツ、面倒な時はクロックスなど、通勤時は多種多様な服装で通勤していました。(車通勤で歩くのは駐車場から店舗までの2分程度) ところが新しく赴任してきたマネージャーが、突然「サンダルやヒールのある靴禁止」「お客に見られるのだからそれなりの服装で」としました。 理由は転んで通勤災害にならないように。 常にお客様から見られているという意識を、だそう。 でもそれだとスニーカーだろうがパンプスだろうがリスクはあります。 通勤そのものがリスクとも言えます。 服装も「じゃあどんな服なら良いのか」「ヨレヨレのTシャツでも良いのか?ダメージジーンズは?ヒールが低ければピンヒールでも良いのか?ミュールは?いっそ裸足か?」など極端な例ですが曖昧です。 そもそも就業規則に定めが無いことを新しく赴任したマネージャーが勝手にルール化して良いんですか? 縦社会が酷くて、雇われ店員の立場の私が人事やコンプライアンス部へ連絡する事を禁止されています。 労基に言えば注意してもらえますか? 本来は「給料の発生していない労働時間外の事に関しては口出しできない」のではないですか? もし口出しするなら就業規則を変更しないとダメだと思うのですが。
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通勤時間に給料は発生しないので業務命令として通勤服の指定をすることは例え就業規則に記載があってもその規則は無効になると思います。 労働基準監督署へは相談の仕方によって指導してくれるかもしれませんが、基本的には法令違反でなければ指導まではいかないと思います。 雇われ店員の立場の私が人事やコンプライアンス部へ連絡する事を禁止されている場合どう対応したらいいのでしょうか。という相談なら対応策をアドバイスしてくれる事もあると思います。 とりあえずそのマネージャー独自の考えならまずは、「給料の発生しない業務時間外に業務命令を聞く義務はなく、それでも通勤服を業務命令として強制するのであれば給料の支払いをしてください」と伝えて今まで通りの通勤服で通勤されてみては。 そしてその行為に対して罰則を与えられたり、執拗・強く(パワハラ受けた)叱責された等の場合相談されてみたらいいと思います。
社員は何も損してませんので、労基に言っても意味ありません。
じゃあなんで制服通勤がダメなんだよって話だな。笑 アホかって。
そんな職場もあるんですね… じゃあ逆に「通勤用の指定した私服用意してくれ」って感じですよね。 そもそもおっしゃる通り、 業務外の時間に、私服の制限を設けることは出来るわけないんです。意味わからん。 それなら契約の際に書いておかないといけないと思いますよ。 まあ一応補足としてですけど、めちゃめちゃ変な(マジいかれた変態みたいな)恰好してるとかってならmそれはやめといたほうがいいと思います。 通勤時の服装は自由だけど、それはさすがに、お店がかわいそうかもってなる。 でも質問の内容を聞いた分には意味わかんないし、まずそもそも強制できるわけないですってのが回答です。 あくまで相談時の話なので裁判とかまでいってないですけど、似たような事例の参照サイト載せときますね ・社員の通勤時における服装について URL:https://jinjibu.jp/qa/detl/17106/1/
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