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夫が地方公務員なのですが、サービス残業ばかりです。 法律で禁止されていると思うのですが、どうにかならないのでしょうか?

夫が地方公務員なのですが、サービス残業ばかりです。 法律で禁止されていると思うのですが、どうにかならないのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(10件)

  • 私も公務員ですが、公務員にサービス残業はありません。 あなたの旦那さんがサービス残業をしているというのは気のせいです。 公務員である以上、法令遵守は徹底しなければなりません。 なので、サービス残業があったとしても、それは表向きには「ない」ことにされます。 サービス残業を規制する国側がサービス残業三昧では都合が悪いです。 都合が悪ければ、そんな事実は存在しないとするのが一番です。臭い物に蓋というやつです。 それがこの国が唯一得意とする伝統芸です。 コロナ禍で民間に7割のテレワークを指示しておきながら、公務員はほぼ全員登庁していましたが、それも気のせいです。 土日に登庁している職員がいますが、それは仕事に来ているのではなく、散歩のついでに立ち寄っただけなのです。 テレワークの実施率や超過勤務の合計時間といった公文書は、いくらでも「調整」して残すことができますから、サービス残業といった都合の悪いことは公文書上も存在しません。公文書上確認できない、立証できないということは「ない」ことと同義なので、諦めるしかないと思っています。

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  • どうしても納得出来ないなら転職して 納得できる収入と待遇を勝ち取れば良いかと 公務員でかかるから変な感じに思える

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  • 底辺って、民間も公務員も問わず どこでもそんなもんですよ。

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  • 公務員は労基法適用外だから過労死するまで市民に奉仕しなければならないという法律は存在しません。 公務員法58条が適用され、また58条の適用外となる部分については、原則労基法が適用されます。 公務員が会社員より労働時間で不利不当な扱いをされる法律もありませんし、労働に関しての保護要件も公務員法に規定されています。 平成22年に東京高裁判決で超過勤務手当事件として、以下の判決が出ています。 「被控訴人を含む一般職の地方公務員に対しても労基法37条が適用されるから,被控訴人が労基法32条所定の法定労働時間を超えて勤務した時間が同条にいう労働時間(以下「労基法上の労働時間」という。)に該当する場合には,控訴人は,労基法37条に基づき,被控訴人に対し,労基法上の割増賃金(超過勤務手当と同額である。以下,労基法32条に従い「割増賃金」と記す。)を支払わなければならない。」

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