意味があるかどうかは、その組合員達が会社で働く人たちのことを本気で考えているかで決まります。 考えているなら、加盟者は増えるでしょうし、そうでなければ増えないでしょう。 >都合よくわがままを押し通そうとしている ならば、あなたが周りと相談して、よりよい対案を出して過半数を集めればよいです。 何も主張せず、批判的な態度をとりながら、組合が獲得した権利をただで享受することに図々しさを感じる人もいるでしょう。
労働組合の説明をします。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください
貴方がここでいうところのわがままとは? 労使の間には厳然とした力関係の差があることは言うに及ばず。 ところで、厳然とした力関係の差がある者同士の間において、まっとうな「交渉」が果たして成立し得るのだろうか。私は否だと思う。法もそのように考えている。そうである以上、労働組合という法技術を活用する等によって、どうにかして力関係の差を埋めた上で「交渉」を試みることは、むしろ健全な労使関係の姿であると言える。 ところで、ドイツのとある裁判所は以下のように言い放ちました。 ストライキ権なしの労働協約は集団的な物乞い(kollektives Betteln)以外の何ものでもない。 -ドイツ連邦裁判所, BAG vom10.6.1980,AP Nr.64 zu Art.9 GG Arbeitskampf. 言い得て妙
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