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タイトル:会社の通勤手当について 弊社はマイカー通勤者にも公共の交通機関の定期代相当の金額を支給しています。 上…

タイトル:会社の通勤手当について 弊社はマイカー通勤者にも公共の交通機関の定期代相当の金額を支給しています。 上限は15000円です。今回、入社希望者を集う為、通勤手当を30000円まで拡充する案が浮上しました。 しかし、拡充しようとすると、税務署から監査が入り、マイカー通勤者に交通機関の交通機関の定期代を支給してることを、指摘される可能性が高いとのことです。 纏めると、 ・マイカー通勤者に公共の交通機関の定期代を支給するのは本当は駄目で、ガソリン代相当の支給になる。通勤距離に応じて課税されない上限額が決められている。 ・駐車場代の支給も出来るが、会社が借り上げると課税されないが、個人で借り上げの分を会社が負担すると課税される。 ・仮に駐車場代も支給しても、多くのマイカー通勤者は、現行の公共の交通機関の定期代相当の支給額より下がってしまう。 との事です。 私は、 ・入社希望者を集うにあたり、通勤手当の支給が15000円だと安過ぎるので、拡充したい。 ・マイカー通勤者に公共の交通機関の定期代を支給するのはそもそも違法なので、ガソリン代+駐車場代の支給に是正する。 ・マイカー通勤者の通勤手当の支給額が減ることになるが、そもそもが違法なので納得してもらう。 とするのが落とし所だと思うのですが、どうなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    マイカー通勤者に公共の交通機関の定期代を支給すること自体は違法ではありません。ただあなたもおっしゃるとおり、マイカー等通勤者の通勤距離に応じた非課税限度額が定められているので、非課税限度額を超えた額を非課税で支給することが違法となります。非課税限度額を超えた部分について課税処理すれば問題ありません。 ただ税務的なこととは別にマイカー通勤者に定期代相当額を支給となると、大抵は優遇された状態(ガソリン代相当額を支給するのに比べて高額となる)になると思いますので、公共交通機関で通勤している社員との公平性が保てないのではないかなと思いました。 公共交通機関を使って通勤する社員がほぼいない職場なのでしょうか、、、

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